2021-06-03 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
そこで、同法の対象取引類型を拡大することにより、具体的にどのような効果が期待できるか。そしてまた、フリーランスの方々はそれぞれ独立して働かれているため、個々へのアプローチが難しい点があります。今般の改正内容でどういった意義が周知されるのかを御答弁願います。
そこで、同法の対象取引類型を拡大することにより、具体的にどのような効果が期待できるか。そしてまた、フリーランスの方々はそれぞれ独立して働かれているため、個々へのアプローチが難しい点があります。今般の改正内容でどういった意義が周知されるのかを御答弁願います。
同法の対象取引類型を拡大することによって、どの程度のニーズがあり、また、どのような政策効果が期待できると考えているのでしょうか。経済産業大臣の認識を伺います。 次に、中小企業の強みを生かした取引機会等を創出する者の認定制度の創設について伺います。
下請振興法の対象取引類型の拡大についてお尋ねがありました。 現行の下請振興法では、スポーツジムでスタジオレッスンを行う運営者が、フリーランスであるインストラクターに対してスタジオレッスンの提供を委託する契約などは対象外となっております。
本日は、産競法等改正案が下請振興法の対象取引類型を拡大していることに関連をしまして、フリーランスの権利保障について伺いたいと思います。 昨年二月四日の予算委員会で、私はウーバーイーツ配達員の実態を基に、労災保険もない、最低賃金もない、労働組合をつくって団体交渉を申し入れても拒否されるといった、働き手の権利が保障されていない問題を取り上げました。
なお、一般論として申し上げれば、勧誘時の不実告知や重要事実の不告知については、特定商取引法に基づき、訪問販売など連鎖販売取引以外の規制対象取引類型においても禁止されておりまして、業務停止命令等の行政処分や刑事罰の対象となり得ます。 また、消費者安全法に基づき、取引形態にかかわらず消費者に対する注意喚起の対象となるほか、一定の場合には勧告、命令の対象となり得ます。
なお、一般論として申し上げれば、勧誘時の不実告知や重要事実の不告知につきましては、特定商取引法に基づき、訪問販売など連鎖販売取引以外の規制対象取引類型においても禁止されておりまして、業務停止命令等の行政処分や刑事罰の対象となるものでございます。